土地探しの基礎知識 法令に基づく災害リスクのある区域(土砂災害警戒区域等) | 山下建設株式会社の注文住宅
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こんにちは、やまけんです。
今回の土地探しの基礎地域は、建築基準法や土砂災害防止法など各種の法令に基づく「自然災害リスクのある区域」をご紹介します。
これらの地域は災害発生時に危険や建物の破損リスクが高いだけでなく、各種補助金や認定住宅、フラット35などの対象外となることも!
土地購入時は事前にハザードマップなどを利用して、検討している土地の災害リスクをしっかり確認してくださいね。

まずは国土交通省が公開している一覧表を参考に、自然災害リスクがある区域の種類を見てみましょう。

こんなにある!各種法令に基づく自然災害のリスクがある区域

出典:国土交通省

例えば土砂災害や地すべりに関する区域は、土砂災害防止法に基づく「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」、地すべり法に基づく「地すべり防止区域」、急傾斜地法に基づく「急傾斜地崩壊危険区域」があります。さらに、これらの区域が重複していることも。

警戒区域と特別警戒区域が区別されている場合は、特別警戒区域の方がより危険で、規制や開発制限も厳しくなります。

●警戒区域…住民などの生命や身体に危害が生じる恐れがある区域
●特別警戒区域…建築物に損壊が生じ住民等の生命や身体に著しい危害が生ずる恐れがある区域

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域を例に、警戒区域と特別警戒区域の違いを比較してみましょう。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の違いは?
土砂災害警戒区域」は、がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害が発生した際に、住民の生命や身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域です。土砂災害防止法に従って、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
中でも急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民の生命や身体に著しい危害が生じる恐れがある区域は「土砂災害特別警戒区域」に指定。特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、建築物の移転勧告などが行われます。

出典:国土交通省

続いて、補助金や認定住宅の申請などで災害リスクのある区域が不利になる例をいくつかご紹介します。

補助金や認定住宅、フラットの対象外となるリスクも!
●子育てエコホーム支援事業
原則として土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に立地する住宅は対象外となります。

●長期優良住宅
土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は原則認定されません。
災害危険区域、津波災害特別警戒区域はその危険度によって建築制限が追加される場合と、認定除外となる場合があります。

●長期固定金利住宅ローン【フラット35】S
省エネルギー性・耐震性などに優れた住宅を取得する場合に、【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられる【フラット35】S。
土砂災害特別警戒区域内で新築住宅を建設または購入する場合は対象外となります。

現在お住まいの土地や、これから購入を検討している土地が、上記のような災害リスクのある区域に該当するかどうかは、国土交通省や自治体などのハザードマップで確認可能です。

ハザードマップで災害リスクのチェック&対策を!

●ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
https://disaportal.gsi.go.jp/
●神奈川県ハザードマップ(全日本不動産協会 神奈川県本部)
https://kanagawa.zennichi.or.jp/hazardmap/

ハザードマップで危険度の非常に高いレッドゾーンに該当している場合は、購入を見合わせた方が良いでしょう。
また事前に災害リスクを知っておくことで「リスクに応じた建物の部材や構造、間取りを検討する」、「洪水・集中豪雨・土砂崩れなどによる損害への補償が手厚い火災保険を選ぶ」といった対策を立てられます。
しっかり対策して、賢くリスク回避したいですね!

災害から暮らしを守るために、防災性能を高めたレジリエンス住宅についてお話しします。

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