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2024年「住宅ローン減税」最新情報!子育て・若者夫婦世帯は年間最大35万円控除?
こんにちは山下建設です。
皆さま、昨年9月のブログで投稿した
「2024年から住宅ローン減税対象は省エネ住宅のみに!」はご覧いただけましたか?
実はブログ掲載後の12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」で、住宅ローン減税改正に関する2つの特例が盛り込まれました!
1つ目は、子育て世帯・若者夫婦世帯に関する優遇措置。
2つ目は、対象となる床面積に関する緩和措置の延長です。
いずれも2024年度中に入居した場合のみ適用。
2024年度版・住宅ローン減税の情報をアップデートして、計画的に家づくりを進めましょう♪
まずは、2024年度版・住宅ローン減税の概要を見ていきます。
【①2024年度版 住宅ローン減税の概要は?】
合計所得金額が2,000万円以下の世帯が床面積50㎡以上の住宅を購入する場合に13年間(既存住宅の場合は10年間)、所得税額と住民税額の一部から住宅ローン残高の0.7%が控除されます。
控除対象となる借入限度額は住宅の省エネ性能により異なり、省エネ基準に適合していない住宅は控除対象外(既存住宅の場合は省エネ基準比適合住宅も対象)です。
住宅の控除額は前年度基準より縮小(既存住宅の場合は前年同様)。
ただし2024年度中に入居する子育て世帯・若者夫婦世帯の控除額については2023年度までの水準が維持されます。
また合計所得金額1,000万円以下の世帯が2024年度中に入居する場合に限り、床面積40㎡以上の新築住宅も対象となります。
出典:国土交通省
0.7%の控除率や13年の控除期間は、2023年度までと同様です。
ポイントとなるのは、新築住宅・買取再販住宅の控除対象と借入限度額の変更!
既存住宅(中古住宅)については、前年度からおおむね変更がありません。
【②2023年度版 住宅ローン減税との大きな違いは?】
●新築住宅・買取再販については2024年度から省エネ基準適合住宅(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅)以外は控除対象外
●新築住宅・買取再販については2024年度から借入限度額(控除額)を減額
さらに2024年度だけの特例措置も!
●2024年度中に入居する子育て世帯・若者夫婦世帯に限り、2023年度までの控除水準を維持
●合計所得金額1,000万円以下の世帯が新築住宅に入居する場合は床面積40㎡以上から控除対象となる緩和措置を、2024年度末まで延長
新築住宅・買取再販の場合、長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円から4,500万円に、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円から3,500万円に、省エネ基準適合住宅は4,000万円から3,000万円に減額となります。
ただし子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年度中に入居する場合は2023年度同様に、長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円が維持されることになりました。
最大で年間35万円の控除額となります!
ちなみに やまけんでは、標準仕様でもZEH水準を満たしているのでご安心を!
さらに高性能なHEAT20 G2以上の住まいも可能です。
現在HEAT20 G2基準(UA値:0.46 W/㎡k・C値:0.46 ㎠/㎡ といった 高気密・高断熱仕様)の【茅ヶ崎東海岸北モデルハウスⅡ】を公開中。
ぜひ見学にお越しください♪
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