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土地探しの基礎知識 斜線制限とは?②隣地斜線制限、北側斜線制限
こんにちは、やまけんです。
前回の「土地探しの基礎知識 斜線制限編①道路斜線制限」に続いて
「土地探しの基礎知識 斜線制限編②隣地斜線制限、北側斜線制限」をお届けします!
隣地斜線制限と北側斜線制限をまとめて紹介するのは、一戸建てに関しては隣地斜線制限がほとんど関係ないから!
隣地斜線制限はさらっと解説して、北側斜線制限へ行きましょう。
●隣地斜線制限とは…
隣地斜線制限とは隣の敷地に建つ建物の日照や採光、通風などを確保するための制限です。対象となるのは第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域で一定の高さ(第一種低層住居専用地域は21m以上、第二種低層住居専用地域は31m以上)がある建築物。敷地内の隣地境界線上から垂直に定められた高さをとり、一定の勾配で記された斜線の範囲内に収まるように、建物を建てる必要があります。
一戸建ては3階建てでも通常約13m程度なので、基本的に制限の対象となることはありません。
出典:国土交通省「建築基準法(集団規定)」
●北側斜線制限とは…
北側斜線制限は隣地斜線制限と異なり、一戸建てにもしばしば関わってきます。
敷地の北側に接する土地の日照、採光などを確保するために定められた制限です。
北側に接する土地から見れば、こちらの土地は南側にあたり、日照や採光に最も影響を与える方角であることからルールが設けられています。
建築物の各部分は、真北方向の敷地境界線または道路の反対側境界線から一定の高さ(低層住宅専用地域の場合は5m、中高層住宅専用地域の場合は10m)を起点として引かれた斜線(低層住宅専用地域の場合は5m、中高層住宅専用地域の場合は10m)の高さ以下に収めなくてはいけません。
●北側斜線制限の緩和措置とは…
北側斜線制限にも、前回ご紹介した道路斜線制限と同様、さまざまな緩和措置があります。
下に主なものを挙げてみました。
・天空率による緩和
天空率(建築物を天空に投影し、平面上に正射影した場合の円の面積。建物からどれだけ天空が見込まれるかを示す値)により、斜線制限と同等以上の通風、採光が確保されると評価された場合には、斜線制限を適用しないことができます。
・高低差緩和
敷地の地盤面が北側よりも高い場合、北隣に与える日当たりの影響が軽減されます。そのため高低差が1m以上ある場合は斜線制限が緩和される措置です。
・水面緩和
敷地の北側に公園や広場、水面(川や池)がある場合、斜線制限が緩和されます。
斜線制限は、なかなか複雑な制度。
すべて覚えるのは大変ですが、「用途地域の規制以外にも、建物の高さや容積率に制限が掛る場合がある」と頭の片隅において土地探しをしましょう。
とくに、敷地が比較的小さいため3階建てにすることで延べ床面積を増やそうと考えている場合や、屋上を作って景色を楽しもうと考えている場合などは、大きく計画が狂う可能性があるので要注意です。
やまけんでは家づくりを土地探しからお手伝いし、アドバイスや現地見学の同行なども行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
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