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【子育て対応改修の所得税控除】が2025年度末まで延長に!
こんにちは、やまけんです。
今年に入って「子育てグリーン住宅支援事業」の新設、「住宅ローン減税」子育て世帯優遇の継続決定と、「子育て世代にうれしい住まいのお金の情報」を続けてお知らせしてきました。
第3弾は「子育て対応改修に係る所得税額の特別控除」!
一定の条件を満たす子育てリフォームを実施した場合、所得税の特別控除が受けられる制度です。
こちらの実施期間は当初2024年度末まででしたが、2025年度末までに延長されました。

「これも子育てリフォームなの?」という意外な工事も控除対象になっているので、リフォームをご検討中の方は、一度該当項目をチェックしてみてはいかがでしょうか。
例えばコミュニケーションを促進する「対面キッチンへの交換」なども対象工事です。
【子育て対応改修に係る所得税額の特別控除とは?】
既存住宅で一定の子育て対応改修工事を行った場合、または子育て対応改修工事と併せて増改築工事を行った場合に、所得税額の税額控除が適用される制度です。
●控除を受けるための要件
主な要件には下記の内容です。その他、細かい要件は国土交通省の該当ページでチェックを!
①夫婦のうちいずれかが40歳未満であるか、19歳未満の子どもがいること。
②対象となる工事の標準的な工事費用相当額から補助金などを差し引いた金額が、50万円を超えていること。
③床面積が登記簿表示上で50㎡を超えていること。
➃世帯の合計所得金額が2, 000万円以下であること。
▼控除の適用となる要件

出典:国土交通省「子育て対応改修に係る所得税額の特別控除」
●控除限度額と控除率
控除額は下記の①、または①と②の合計(子育て対応改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の合計額を限度として、上限1,000万円)です。
①子育て対応改修工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%に相当する金額が、所得税から控除されます。
②子育て対応改修工事と合わせて行う増改築工事の費用と、①のうち250万円を超えた費用については5%の控除を受けることができます。
▼特例措置の概要

出典:国土交通省「子育て対応改修に係る所得税額の特別控除」
●一定の子育て対応改修の対象工事
対象となる子育て対応改修工事は以下の通りです。
それぞれの工事には設置基準などが設けられています。所得税控除を希望する場合は、工事前にリフォーム会社や工務店に相談して、規定に沿った工事であるか確認を。
▼対象となる子育て対応改修

出典:国土交通省「子育て対応改修に係る所得税額の特別控除」
●控除の対象となる標準的な工事費用相当額
実際にかかった工事の実費ではなく、行った工事の標準的な工事費用相当額を基準に控除額が算出されます。
▼標準的な工事費用相当額

出典:国土交通省「子育て対応改修に係る所得税額の特別控除」
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「リフォームは確定していないけれど、まずは話だけ聞きたい」といった内容も大歓迎です。
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