2024年度版「住宅資金等の贈与を受けた際の非課税枠」を解説!最大1,000万円非課税の条件は? | 山下建設株式会社の注文住宅
ブログ

BLOG

こんにちは、やまけんです。

春は始まりのシーズン。今年は、4月4日(木) ~8日(月)ごろに入園・入学式を行う幼稚園·小中学校が多いようですね。離れて住んでいるおじいちゃん、おばあちゃんも駆けつけて、お祝いされたというご家庭も多いのでは?お子さまが新入園・新入学を迎えた皆さま、おめでとうございます!

さて今回お話しするのは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」について。祖父母や父母などから資金贈与を受けて住宅を取得した場合や増改築した場合、その資金の一部が贈与税非課税となる措置です。
2023年度までで終了予定だったこの制度。社会経済が改善しない現状を鑑み、3年間の延長が決定しました。
さっそく最新の制度内容を見ていきましょう。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置】
●概要
祖父母や父母などから資金贈与を受けて住宅の取得や増改築を行った場合、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。

●対象
2024年1月から2026年12月末までに住宅資金の贈与を受けた方が、床面積50㎡以上の住宅を取得する場合が対象です。
ただし世帯所得が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上から適用となります。

●非課税枠
贈与税非課税限度額は住宅の質によって異なり、「質の高い住宅」が1,000万円、「一般住宅」が500万円までです。また「新築住宅の取得」と「既存住宅の取得または増改築」では「質の高い住宅」と認められる要件が異なります。

〈新築住宅が質の高い住宅と認められる要件〉
以下①~③のいずれかに該当する必要があります

①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH仕様)
※やまけんは標準仕様でもZEH仕様です。
②耐震等級2以上又は免震建築物
※やまけんの家は標準仕様でも耐震等級3相当。
公的機関に申請することで耐震等級3の認定を受けることができます。
③高齢者等配慮対策等級3以上

〈既存住宅・増改築が質の高い住宅と認められる要件〉
以下①~③のいずれかに該当する必要があります

①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上(ZEH仕様)
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上

要件については下の表もご参照ください♪

出典:国土交通省

●2023年度からの変更点
「新築住宅の取得」で「質の高い住宅」と認められる要件の一部が変更されています。
2023年までは「質の高い住宅」の要件の一つとして認められていた「断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上(省エネ基準適合住宅)」が要件の対象外に!
要件が「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH仕様)」に引き上げられました。

またリフォーム・リノベーションも「質の高い住宅」であれば最大1,000万円まで非課税枠となります。断熱リフォームは子育てエコ支援事業の対象にもなっているので、この機会に検討してみ良いのでは?断熱リフォームと同時であれば耐震リフォームやバリアフリーリフォームも子育てエコ支援事業の対象となります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

~こちらの記事も併せてご覧ください~
●住宅省エネ2024キャンペーン「子育てエコホーム支援事業」を解説!
https://www.howz-yamaken.co.jp/blog/20240206/ 
●2024年「住宅ローン減税」最新情報!子育て・若者夫婦世帯は年間最大35万円控除?
https://www.howz-yamaken.co.jp/blog/20240305/

◇::☆::◇::☆::◇::☆::◇::☆::◇::☆::◇::☆::

≪創業81年≫
神奈川・湘南エリアの注文住宅は山下建設株式会社(やまけん)へ!

▼Instagramはこちら▼
https://www.instagram.com/howz_yamaken/?hl=ja

▼Facebookはこちら▼
https://www.facebook.com/howzyamaken2111/

◇::☆::◇::☆::◇::☆::◇::☆::◇::☆::◇::☆::